1979-12-10 第90回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○野田哲君 それでこの林野雑産物補償という、二千八百万を出すという場合には、林野雑産物でどのような損害を受けたのか、こういう実態に基づいてやられるべきではないんですか。それともいま、言葉は悪いが、つかみ金のような状態でやられてもいいのか、この点は検査院としての見解はどうなんですか。
○野田哲君 それでこの林野雑産物補償という、二千八百万を出すという場合には、林野雑産物でどのような損害を受けたのか、こういう実態に基づいてやられるべきではないんですか。それともいま、言葉は悪いが、つかみ金のような状態でやられてもいいのか、この点は検査院としての見解はどうなんですか。
理由とするところは、林野雑産物補償金は基地の安定使用のために支出するものであるから、この演対協を通さなければならない、こう言っているのである。だが、これは林雑補償制度の目的、すなわち損害てん補目的と全く異なる目的、すなわち演習場の安定使用に協力する者に謝金として支払う目的ということで、支払うことを拒絶しているのである。行政の恣意性が明らかである。 しかも、これにはきわめて重大な問題がある。
北富士演習場にかかる林野雑産物補償につきましては、地元間の権益をめぐる長年にわたる争いの歴史的経緯にかんがみまして、その円満な処理を図るため、関係地方公共団体、入会組合等をもって構成されておる北富士演習場対策協議会と協議の上定めた方式により、処理いたしております。同協議会を通じて処理することは県民の総意によるものと承知しており、政府としては右の処理の方式を改める考えはございません。
○山下国務大臣 林野雑産物補償は、自衛隊等によりますところの演習によりまして雑産物採取が阻害されている場合、その阻害の程度に応じて行うものではございます。
五つ目、北富士演習場林野雑産物補償関係実態表から任意抽出し、林雑採取の有無につきその実態表に即して聴聞をされたかどうか。 六つ目に、いままでの五点は直接調査権限の行使として行えないとしても、任意には行えることであり、かつ協力すら表明されている場合でもある。これは契約締結者の資格の問題として、どうしても検査せざるを得ない実損の有無にかかわる重大な問題でもあります。
しかるに、実損があるものとしてこれまで林野雑産物補償を受給してきていた農民が、実は実損なんて存在しないと言って補償金を返上し、ある者は詐欺まがいのことはできないと言って町内会に寄付をし、また他の者は施設庁に返還送付したりしている事実が厳に存する。またこのようなことをいつまでも続けてはいけない、申請は保留しておくとしている入会組合もあります。
しかし、その意向の反映が直接北富士入会農民にはねかえってきてしまった林野雑産物補償行政だけは、幾ら非難しても非難し過ぎることはないと思う。
同じく五十二年の四月二十一日、林野雑産物補償に関する資料の御要求がございました。さらに四月二十七日、山中浅間神社社有地にかかる借地料についての御要求がございました。さらに六月八日、北富士演習場にかかる林雑補償、障害防止事業、借り上げ料についての資料の卸要求がございました。
いずれもその内容につきましては北富士演習場の林野雑産物補償の支払いに関する問題でございました。その要旨は、国は北富士演習場対策協議会を通じて請求しなければ補償金を支払わないとしているが、これは当入会組合の請求権または受給資格者たる地位を剥奪ないしは制限するものであるので適切な措置を願いたいという要旨のものでございました。
それから、予算委員会の際にかなり問題にいたしました林野雑産物補償の問題ですね、これもいまいろいろなトラブルを起こしているわけでありますが、県の演習場対策協議会なるものにすべてまかせるというような、そういうような内容をまで含めてあのお話し合いがあっての上でもって、暫定協定なるものは取りきめられたのか。 この四点を実はちょっと私明らかにしていただきたいと思うわけなんです。
そのほか林野雑産物、これもまあいろいろと問題が出ておるところなんですけれども、「林野雑産物補償及びその他の懸案事項については早期に解決する。」、さらに行を改めて、「乙は、」——国のことです。国というか、まあこれは二階堂官房長官ですね。「富士山及びその周辺の自然環境を保全する等のため富士保全法(仮称)を制定し、適切な措置を講ずる。」と、こういう取りきめを行なっているわけであります。
「北富士演習場関係林野雑産物補償に係る過年度分処理要領」というのが出されております。これを長官は御存じだったのですか、御存じなくて覚え書きを結ばれたんですか、お伺いしたい。
入り会い慣行などについては、これは昨日の質問でもって私もちょっと触れておるんですけれども、現に林野雑産物補償の問題などというのがあるわけなんです。これは政府が、江崎防衛庁長官のとき、あるいは藤枝防衛庁長官のとき、あるいはかなり何代もの施設庁の長官などの名をもって入り会い慣行を認め、将来に向かって尊重するというような公文書をもっての確認が、まことに丁寧にされている場所であります。
そこで、私がまず第一にお聞きをいたしたいと思いますのは、北富士演習場にかかわる林野雑産物補償の問題ですが、この問題の根というのは、北富士演習場使用協定締結の際に、山梨県知事と二階堂官房長官との間に取りきめられました覚え書きなるものが、これが根になっていると私は考えております。
○政府委員(吉國一郎君) ただいままで防衛庁長官がるる御答弁申し上げましたように、これはこの北富士演習場にかかわる林野雑産物補償をどういう方法で行政的にやるかという、いわば行政を執行する上の裁量の問題であろうと思います。
貴庁の御斡旋を得て、北富士演習場問題について政府との紛争解決のため会談をすすめました問題点のうち、林野雑産物補償の受給資格およびその適正化に関し下記のとおり政府の見解を承知したいので、早急に回答されるよう貴庁の御仲介をおねがいします。
○平井(啓)政府委員 まず、演対協を通じての林野雑産物補償という姿勢につきましては、昨年の四月三日の、国と山梨県知事との間の覚え書きにも、林野雑産物の補償については、国と演習場対策協議会との間において、協議されたところによって措置していくということが掲げられております。
○横路分科員 北富士演習場の林野雑産物補償、昭和四十二年から四十四年度分の処理について、この問題に限ってお尋ねをしたいと思います。お互いにいろんないきさつ、経過は十分知っているわけでありますから、よけいな説明は抜きにして、問題は、この三月一ぱいにまだ解決をしていない部分について一体皆さんのほうでどうするか、こういうことが議論の中心になるわけであります。
○平井(啓)政府委員 北富士演習場の長い歴史の中で、やっと林野雑産物補償の問題も含めた全体の問題がまとまろうとしている時期でありますので、演対協という組織を中心として、ひとつ林野雑産物補償の処理もまとめていこうじゃないかという地元の機運の中から、演対協会長に、所属入会組合長を通じて委任した者に対して補償の処理をしていこうということで、補償申請者のいわゆる扱いについての処理方針を示したものと了解しております
したがって大きな懸案の一つでありました林野雑産物補償の問題も、こういった話し合いの中から解決をしていく、円満な解決をはかるという意味で、演対協の組織を通じてこの問題を処理していく、そういうことでお話し合いを進めさしていただいたわけでございます。
○政府委員(高松敬治君) この問題につきましては、御承知のように、事の発端は、各入会組合の中において忍草入会組合の取り分が非常に多いというところから議論が出まして、そうして昭和四十二年以来林野雑産物補償をやっていないということでございます。
○政府委員(平井啓一君) まず、最後の点からお答えいたしますと、先ほど七五、二五という数字については別といたしまして、これは異論のあるところでございますが、忍草入会組合を締め出すというような考えはなくて、いずれにしましても、この林野雑産物補償に関しては一番大きなウエートを占めておりますところの忍草が、まるいテーブルで話し合う座にすわってもらうということが一番大事なことでございます。
そうしていわゆる演対協と称しますこの協議会と、設立後鋭意、たとえば林野雑産物補償の問題等につきましても折衝を続けてまいる、その他の問題でもこの演対協とお互いに協議しながら問題の解決に励んできたわけであります。今回の北富士問題の抜本的な解決の機会に、ぜひ昭和四十二年以来未払いという状態で懸案になっております林野雑産物補償問題も何とか円満に解決したいということで、演対協の側と折衝を続けてまいりました。
それで、もう時間がありませんから、私端的に伺いますがね、この国と演対協との間の取りきめというのは、四十八年の二月十七日に、横浜防衛施設局から関係者に、「北富士演習場関係林野雑産物補償に係る過年度分処理要領」というのが出ておりますね。これを意味するものかどうか。どうですか。
また、民生安定事業につきましては、東富士演習場周辺地区との均衡を考慮しながら、県及び地元の市村等が実施する事業に対しまして必要な助成措置を行ない、また林野雑産物補償その他懸案事項については極力解決を見るように協議を進めております。なお、最後の富士保全整備法の制定につきましては明日閣議決定をいたしまして、できるだけ早く今国会に提案をいたすべく予定いたしておるところでございます。
その過程におきまして、四十二年以来懸案になっております林野雑産物補償の問題についても演対協が何とかまとめ役になっていただく、そういう点につきましては私どもも同じ考えでございます。ただいまお話のありました白紙委任とか、そういう形でわれわれのほうとしてはお話し合いをしていたわけではございません。
○政府委員(高松敬治君) もともとこの問題は、御承知のように、農家経営の実態調査をやるというときに非常に反対があって、それでその実態調査に基づいての林野雑産物補償ができなくなった。それが四十二年以来いままで続いていると、こういうことでございます。
しかし、私どもは、とにかくそういうふうな問題につきまして、林野雑産物補償その他の問題を、これは昭和四十一年以来ストップしておりますけれども、これらについても十分に話し合いをまとめまして、そうして何とかこれについての解決をしていきたいと、かように考えておるわけでございます。
(「そんなものは解体している」と呼ぶ者あり)演対協を通じて林野雑産物補償その他についての話し合いを進めていると、こういうことでございます。
○政府委員(高松敬治君) 林野雑産物補償についての理解が完全に得られなくても、賃貸借契約その他の問題が解決すれば使用はできるものと考えております。
この間、幾たびか委員派遣も行ない、また林野雑産物補償問題について、学者先生、地元の人々を参考人として意見聴取を行なってきたのであります。このような歴史を持っておるのでありますが、わが党の、すでに故人となられた山本伊三郎議員も、献身的にこの問題と取り組まれたことも御承知のとおりであります。